大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)988 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

本件の抗告審判及び訴訟において審判の対象となつているのは、原願の発明を六

箇に分割したうちの一の発明の出願を拒否したことが適法かどうかの点であつて、

原願につき拒絶査定をしたことが仮に違法であるとしても、そのことは、本件拒絶

査定及びこれを是認した審決を当然に違法ならしめる理由となるものではない。ま

た、原願と分割願とは別個の事件であるから、審査の段階において同一の審判官が

両者の審査に関与し、また審判の段階において同一の審判官が両者の審判に関与し

たとしても、そのことが所論の特許法の規定に違反するということはできない。さ

らに、抗告審の審判官が原願の分割を示唆したというだけで、ただちに同法九三条

の忌避理由があるといい得ないのはもとより、右示唆したことがただちに本件拒絶

査定及びこれを是認した審決を違法ならしめる理由となるものではない。違憲の主

張を含む所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであつて、すべて採用の

かぎりでない。

同第二点について。

原判決は、引用例の編物機が全体として実施可能のものであるかどうかを判断し

たものではなく、右編物機のうち上告人の出願にかかる発明に相当する部分すなわ

ち「カムプレートをキャリツジに固定することなく互に摺動し得るようにし、両者

を螺子によつて緊定する装置の部分」に関するかぎり実施不可能のものでない旨を

判断したものである。右部分が実施不可能のものでないことは、裁判官の通常の知

識をもつて判断し得ないではないから、原審がこの点につき証拠調をしなかつたか

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らといつて、所論のように審理不尽乃至証拠によらないで事実を認定した違法があ

るといい得るものでない。所論は採用のかぎりでない。

同第三点について。

原審は、引用例の編物機のうち上告人の出願にかかる発明に相当する部分の装置

に関するかぎり、実施可能のものであつて、工業用にも家庭用にも使用し得るもの

であり、従つて本件発明と右部分装置とは、その効用効果において本質的な差異は

ない旨を判断したものである。右判断は相当であり、所論は、原判決を正解しない

ことに基くものでなければ、独自の見解を前提として原審の右判断を非難するもの

である。引用の大審院判例は、いずれも、原審の判断と矛盾しないものであるか、

又は本件に適切でないものである。所論は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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